1954-04-27 第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第48号 従つて通達の文面から申しますと、もし雇い主が事業主である場合には、その徒弟がかりに労働基準法にいうところの養成期間中の者でありましても、それを事実上事業の用に使いますれば、それは使用人に入つて来る。それは全然事業の用に使わないというので、もつぱらその技能の養成だけを目的にしておるものであるといたしますれば、その徒弟は入つて来ないということになります。 村山達雄